第1条 |
(名称)
高田剣道スポーツ少年団(高田修道館)と称する。
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第2条 |
(目的)
団員が相互に協力して、剣道スポーツ及びその他の文化活動を行い、もって心身を鍛錬して体力を強め、人間性を陶治し、良き社会人となることを目的とする。
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第3条 |
(事務局の設置)
事務局は団代表自宅に置く。
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第4条 |
(団の結成)
剣道を愛好し、剣道スポーツによって、心身を鍛錬しようとする少年・少女及びその保護者が集まって、指導者の指導の下で団を結成するものとする。
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第5条 |
(組織)
団員は小学校児童および中学生の男女を主体とするものとする。
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第6条 |
(指導者)
指導者は少年の剣道に深い理解と熱意を有し、積極的にこれに参加し、団活動を指導するもので、代表者が委嘱したものをいう。
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第7条 |
(団代表者)
1. |
団の直接責任者として、指導者の中から代表者1名及び主任指導者を置くものとする。 |
2. |
代表者及び主任指導者は運営活動に常に団と共にあって、事業活動に支障の無いように配慮し、指導者及び団員を統率する。 |
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第8条 |
(団の会議)
会議は次の通りとし、代表者が召集する。
1. |
総会は定時総会と臨時総会とする。定時総会は年度当初開催し、年度事業活動等を協議決定し、これに必要なる予算等を承認しなければならない。また、臨時総会は必要により開催する。 |
2. |
指導者会は随時必要により、代表が指導者を招集し、事業活動の推進・参加等具体的な運営等について協議する。 |
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第9条 |
(役員)
次の役員を置く。
団代表者 |
1名 |
主任指導者 |
若干名 |
指導者 |
若干名 |
会計 |
1名 |
会計監事 |
2名 |
会計は団費を集めたり、団活動に必要な経費の支払及び金銭の管理をする。
会計監事は収支金銭の適正をはかるため、伝票及び関係書類を監査する。
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第10条 |
(団費)・・・※平成20年度 2500円/月
団員は団費を納入するものとする。
その他補助金、寄付金などによって運営する。
団費等については別途定める。
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第11条 |
(入団及び退団)
1. |
入団は予め、入団応募関係者に対し入団手続きをなすものとする。 |
2. |
入団後団員が退団しようとする時は、退団の理由を申し出なければならない。 |
退団する場合は納入済みの団費は返却しない。
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第12条 |
(会計年度)
毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
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附 則 |
本規約は昭和56年4月1日から施行する。
平成19年5月15日一部改正。
平成20年1月9日 一部改正。 |
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